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>ディーゼル車規制について

千葉県内を走行できなくなるディーゼル車があります。(県の条例です)

平成15年10月1日から貨物車を対象としたディーゼル自動車の
運行規制(ディーゼル条例第4条)が施行されます。
規制対象の自動車は千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県全域
を走行できなくなります。
(規制は貨物車のみです。ディーゼル乗用車は対象外です。)

千葉市などの都市部で使用できなくなる車があります。(国の法律です)

平成15年10月から乗用車・貨物車を対象とした
改正自動車NOx法(自動車NOx・PM法)による規制が。
順次適用されます。千葉市、船橋市を始めとした
都市部では基準を満たさない車の新規登録・車検取得
ができなくなります。

あなたの車は大丈夫ですか?

詳細は上の文章をクリックしてご覧ください



千葉県内を走行できなくなるディーゼル車があります。

規制対象の車は知事が指定する粒子状物質減少装置を装着しないと走行が出来ません。
車検証の”型式”と”初度登録年”をご覧下さい。

取付費用:30万円〜140万円(車の大きさ、現在のPM物質排出レベルにより異なります)
罰則:使用者または運転者に対し運行禁止命令 運行禁止命令に従わないときは、50万円以下の罰金

*都市部への乗り入れをしない旨の届出を県に提出することにより新車から12年間
は走行を可能とする猶予措置が15年3月に制定される見込みです。

型式が K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-から始まり
初度登録年が 平成8年9月以前の車は・・・・

平成15年10月1日から県内を走行できません

型式が KA-、KB-、KC-から始まり
初度登録年が 平成8年10月以降の車は・・・・

初度登録年から7年間を過ぎると県内を走行できなくなります

型式がこれらから始まる車は
 KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、KP-、KQ-、KR-、KS-、
HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-、HW-、HX-、HY-、HZ- 

従来通り走行できます。



千葉市などの都市部で使用できなくなる車があります。

車検証の”型式”と”初度登録年””車両総重量”をご覧下さい。

規制車両

車両総重量が3,5t超で型式が KS-、HZ-、KR-、HY-、KL-、HM-、KK-、HF-、から始まる
ディーゼルトラック・バス、および、型式がGJ-、HP-、GG-、HL-、R-、GK-、HQ-、GC-、
HG-、GA-、GE-、HJ-、GB-、GL-、HR-、から始まるガソリン・LPGのトラック・バスは
規制に適合です。これ以外の全ての貨物車・ディーゼル乗用車は規制対象になります。

対策地域(以下の地域以外は従来通り使用可能です)

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・野田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・
流山市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・浦安市・四街道市・白井市・東葛飾郡域

使用可能最終日

車の種別 初度登録年月日 使用可能最終日
ディーゼル乗用車
(有効期間2年車)
平成7年9月30日以前
平成7年10月1日〜平成14年9月30日
平成16年9月30日以降の車検満了日
初度登録日から9年間の末日以降の車検満了日
普通貨物自動車
ディーゼル乗用車
(有効期間1年車)
平成元年9月30日以前
平成元年10月1日〜平成5年9月30日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の車検満了日
平成16年9月30日以降の車検満了日
平成17年9月30日以降の車検満了日
初度登録日から9年間の末日以降の車検満了日
小型貨物自動車 平成2年9月30日以前
平成2年10月1日〜平成6年9月30日
平成6年10月1日〜平成9年9月30日
平成9年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の車検満了日
平成16年9月30日以降の車検満了日
平成17年9月30日以降の車検満了日
初度登録日から8年間の末日以降の車検満了日
8ナンバー車
(有効期間2年車)
昭和63年9月30日以前
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の車検満了日
平成16年9月30日以降の車検満了日
平成17年9月30日以降の車検満了日
初度登録日から10年間の末日以降の車検満了日